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​(凡例)

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出雲市ビーチボール協会規約

 (改正案)

(名称)

第1条

本会は、出雲市ビーチボール協会(以下「本協会」)と称する。

(事務所)

第2条

本協会の事務所を島根県出雲市荻杼町547-1に置く。

(目的)

第3条

本協会はいつでも、どこでも、だれにでもできるビーチボ-ルを振興して体力向上の高揚をはかることを目的とする。

(所属)

第4条

本協会は出雲市体育協会の下部組織となる。

(事業)

第5条

本協会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)出雲市及び島根県内において、大会及び講習会等に関する事業(公認審判員認定も含む)を実施し、 ビーチボールの普及と競技力の向上をはかる。

(2)その他、目的達成に必要な事業を行う。

(組織)

第6条

本協会は出雲市ビーチボール会員で組織する。

第7条

本協会は第3条目的達成のため役員会の議決をへて、各種の専門委員会を設けることができる。

2 専門委員会の規定は、役員会の議決をへて会長がこれを定める。

(入会)

第8条

入会は、本協会が認定し、登録をもってこれにかえる。

(役員)

第9条

役員は次のとおりとする。

会長   1名

理事長  1名

副理事長 2名

理事   若干名

監事   1名

名誉顧問 1名

第10条

会長、理事長、副理事長、監事は理事会において選出する。

名誉顧問は理事会において承認し、会長がこれを委託する。

第11条

会長は協会を代表して会務を統括し、総会の議長となる。

理事長は協会の実務を処理し理事会の議長となる。監事は会計を監査する。

理事は加盟団体の中から選出し、会務を掌理する。

名誉顧問は会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

第12条

役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

補欠役員の任期は前任役員の残任期間とし、増員による役員の任期は他の役員の残任期間とする。

(会  議)

第13条

総会は年1回会長がこれを招集する。

第14条

総会の議事は、出席者の過半数の決議で決め賛否同数のときは議長がこれを決める。

第15条

理事会は理事長及び理事をもって構成し、必要に応じ理事長が招集する。

第16条

理事会の議事は、出席理事の過半数の議決をもって決める。賛否同数のときは、議長がこれを決める。

(事務局)

第17条

本協会の事務及び会計を処理するため、事務局をおく。事務局には下記のものをおく。

事務局員 若干名

2 事務局に関し、必要な事項は会長が別に定める。

第18条

事務局員は会長が委託し、会長の命を受け諸一般の事務を処理する。

(会計)

第19条(削除)

第20条

本協会の経費は下記に掲げるもので支弁する。

1,事業収入

2,寄付金

3,その他の収入

第21条(削除)

第23条

本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第24条(削除)

 

(附則)

1,この規約は平成13年4月1日から施行する。

2,協会の規約の施行に際して必要な細則は理事会において別にこれを定める。

3,平成30年1月24日 規約改正

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